中古住宅購入で住宅ローンを使えない例 | 木更津市の注文住宅ならセンチュリー21JTM商事へ
中古住宅購入で住宅ローンを使えない例
JTM商事の鈴木です
本日は中古物件を購入する際に、住宅ローンが使えない例を紹介します
特に多いNG事例です
【増築・改築をしているが登記をしていない】
よくあるのが次のようなケースです。
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・後から部屋を増やしている
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・サンルーム・物置・ガレージを増築している
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・車庫を居室に変更している
しかし、
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建築確認申請なし
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図面と現況が一致しない
👉 この状態は
**「違反建築の可能性あり」**と判断され、
住宅ローンが使えないことがあります。
建物は建っていても、
現在の建築基準法では再建築不可というケースです。
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赤道や水路にしか接していない
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幅員4m未満の通路のみ
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私道だが通行・掘削承諾が取れない
金融機関から見ると、
❌ 将来建て替えできない
❌ 担保価値が低い
ため、住宅ローンNGになることがあります。
【市街化調整区域で既存不適格扱いの建物]-
・昔は合法的に建てられた
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・しかし現在は同条件で建て替え不可
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・建築許可の再取得が不明確
この場合、
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「建物が滅失したら再建不可」
と判断され、
❌ 住宅ローン不可
となるケースがあります。
特に注意が必要なのが、
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・旧耐震基準(1981年6月以前)
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・耐震診断・補強履歴なし
金融機関によっては、
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耐震適合証明
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フラット35の基準
などを満たせず、
❌ ローンが使えない
❌ 借入額が大幅に減る
ことがあります。
【境界未確定・越境物がある】中古住宅では、
境界トラブルの可能性も厳しく見られます。
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・境界標がない
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・隣地と建物・塀が越境している
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・水路・赤道を占用している
これらは、
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将来の紛争リスク
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担保価値低下
として、住宅ローン審査でマイナスになります。
※よくある誤解
相談で多いのがこちらです。
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❌「今まで住めていたから問題ない」
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❌「現金客がいるならローンも使える」
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❌「中古だから多少は大丈夫」
!! 住宅ローンは
「今」ではなく「将来」を見て判断されます。
などなど…様々な理由で住宅ローンが使えない可能性がありますが、
もちろん物件を見ただけではわかりません…!
住宅ローンでご購入を検討されていらっしゃる方は是非ご相談下さい
こちらからどうぞ

ページ作成日 2026-02-03
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